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	<title>TBC Tokyo &#187; 債権者破産 | TBC Tokyo</title>
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	<description>中小・零細企業の経営コンサルタントの東京経営倶楽部です。机上論でない経験と様々な現場のノウハウを用いて問題解決策を提案致します。</description>
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		<title> &#187; 債権者破産 | TBC Tokyo</title>
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		<title>債権者破産の申し立てと債権者の執念(免責不許可の申し立て)</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 06:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[債権者破産]]></category>
		<category><![CDATA[法的整理(再建型と廃業型)]]></category>

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		<description><![CDATA[最近、自己破産ならない債権者破産の申し立てが増えている。 会社が行き詰って、任意整理で乗り切ろうと奮闘しているときに 早く不良債権を処理したい債権者が敢て予納金を積んで 破産の申し立てを行うのである。 特異なケースだが、 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/10/a1080_000087.jpg" rel="lightbox[1330]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1331" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/10/a1080_000087.jpg" alt="a1080_000087" width="481" height="320" /></a>最近、自己破産ならない債権者破産の申し立てが増えている。</p>
<p>会社が行き詰って、任意整理で乗り切ろうと奮闘しているときに</p>
<p>早く不良債権を処理したい債権者が敢て予納金を積んで</p>
<p>破産の申し立てを行うのである。</p>
<p>特異なケースだが、最近増えているので過去の記事を参考に</p>
<p>してみた。</p>
<p>先般、依頼者からの一本の電話を受けて、唖然とした。</p>
<p>内容は債権者破産の申し立てをされた社長(債務者)が、破産開始決定を受け、同時に</p>
<p>免責の申し立てをしたが、別の債権者から債務者の行為が民法709条の不法行為に</p>
<p>該当するから、非免責債権として免責許可決定の効果は及ばないとの主張である。</p>
<p>債務者は法人の代表者であり、個人の連帯保証人としての責任がある故、また法人に</p>
<p>目ぼしい資産がないため、個人に対して破産の申し立てを受けたものだった。</p>
<p>事業としては今後存続は見込めないため、新たな人生を歩みだした矢先であった。</p>
<p>普段から、真面目な経営者で特に免責不許可事由(破産法252条)も見当たらないゆえ、</p>
<p>裁判所からも免責許可決定がでる予定である。でれば、債務自体は自然債務として</p>
<p>残るが、責任は消滅するゆえ、債権者からの追及は以後なくなる。</p>
<p>そうなると困るのが債権者である。</p>
<p>いろいろとこじつけて法人の代表としての債務者の行為が不法行為に当たるとの主張である。</p>
<p>具体的には、商品を騙し取って買掛金も払わず、私的に流用したとの主張である。</p>
<p>気持ちはわからないでもないが、正当な商取引として行われているものであり、借り手責任</p>
<p>がある一方で貸し手責任もあるのが商売である。</p>
<p>長年の取引の中で、商品を供給し続けそれなりの利益を上げてきた債権者の方にも落ち度が</p>
<p>ある。この場合、決まってあなたを信用していたのに裏切られたという債権者感情が先立つ。</p>
<p>客観的に見るとどっちもどっちなのである。</p>
<p>それに、そもそも破産法253条の1項2号の破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償</p>
<p>請求権でいう「悪意」の解釈については注意を要する。</p>
<p>同条の立法趣旨は、破産者の経済的更生を速やかに図る一方で、著しく破産債権者に対して</p>
<p>不誠実な行為をした破産者まで免責の効果を与えるべきではないという点にある。したがっ</p>
<p>て、同条にいう「悪意」とは通常の故意以上の専ら破産債権者をして積極的に害する意図と</p>
<p>限定解釈するのが妥当であり、このことは3号の反対解釈からも頷ける。</p>
<p>というのが裁判所の立場だ。</p>
<p>本件では、先に述べたとおり、破産者には確かに落ち度があったかもしれないが、それが</p>
<p>すなわち破産債権者を積極的に害する意図をもってした行為とまで言えないのが明らかであ</p>
<p>る。したがって、同条に言う悪意には該当せず、債権者の主張は認められないということにな</p>
<p>る。</p>
<p>代理人である弁護士を通じて、ほぼ上記の抗弁を破産管財人に提出したところ、裁判官の意</p>
<p>見も同様であり、無事免責許可決定がでたとの報告を受けた。</p>
<p>やれやれである。</p>
<p>それにしても債権者の執念はすさまじいものがある。</p>
<p>気持ちはわからないではないが、法治国家の枠組みの中ではかような</p>
<p>事態も考えられることから日々の与信管理とともに予防医学ならない予防法学</p>
<p>も頭に入れておいたほうがよさそうである。</p>
<p></p>
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		<title>代表取締役個人に対する破産申し立て</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 02:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[債権者破産]]></category>
		<category><![CDATA[法的整理(再建型と廃業型)]]></category>
		<category><![CDATA[自己破産]]></category>

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		<description><![CDATA[事業が行き詰って返済もままならないときの選択肢として自己破産の申し立てを勧める弁護士の方が多い。 それでも何とか頑張って自力返済の道を選択する代表者は多い。 法人の自己破産を申し立てたら、代表者である個人の破産申し立ても ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0960_006487.jpg" rel="lightbox[938]"><img class="aligncenter size-full wp-image-939" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0960_006487.jpg" alt="a0960_006487" width="481" height="360" /></a>事業が行き詰って返済もままならないときの選択肢として自己破産の申し立てを勧める弁護士の方が多い。</p>
<p>それでも何とか頑張って自力返済の道を選択する代表者は多い。</p>
<p>法人の自己破産を申し立てたら、代表者である個人の破産申し立ても行うのが通常である。</p>
<p>しかし、第三者から破産の申し立てを受ける場合もかなりある。</p>
<p>債権者破産とも呼ばれるが、この場合法人にさしたる資産がなく代表取締役個人に対して破産の申し立てをする場合が案外ある。</p>
<p>無論、破産管財人がつく場合が圧倒的に多いが、法人としての会社の債務はそのまま残ることになる。</p>
<p>とは言っても、代表者が破産開始決定を受けた時点で会社との委任契約が解除され辞任となる結果、他に取締役がいないときは代表者不在の会社となる。</p>
<p>個人としての代表者は免責決定が下りた時点で債務から解放されて新たなスタートが切れるわけだが、会社のほうは依然として債権者から請求書なり、支払督促なり、訴訟の申し立てが起こってくる。</p>
<p>多くの場合、会社は事業を停止し本店所在地にしている事務所を明渡している場合が多く代表者個人の住所宛てに郵便物が届く。</p>
<p>登記簿上はまだ代表者として残っているからである。</p>
<p>この場合勘違いするのは会社宛の郵便物をそのまま受け取ってしまうことである。</p>
<p>代表取締役を解任となり、会社とは何も関係がなくなっている状況で郵便物を受け取る理由はないし、その権限もないのであるが。</p>
<p>普通郵便物ならともかく、特別送達関係は絶対に受け取ってはいけない。</p>
<p>会社宛ての郵便物か、それとも個人宛てのそれかしっかり確認することが肝要である。</p>
<p>会社に対する訴訟関係は、民事訴訟法上の特別代理人を裁判所がつける場合がほとんどであるから債権者も債権処理することは可能である。</p>
<p>多くの場合、債務名義をとって強制執行、執行不能とし会計処理することがほとんどである。</p>
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		<title>特別送達の受領権限</title>
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		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 03:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[債権者破産]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、元会社の代表者から連絡があった。 裁判所から不在通知があり元の会社に対して訴訟が提起されたようですけど、 郵便局に受け取りに行ったほうがいいですかというものであった。 役員としてはこの社長のみで、昨年代表者個人に対 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0070_000157.jpg" rel="lightbox[860]"><img class="aligncenter size-full wp-image-861" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0070_000157.jpg" alt="a0070_000157" width="481" height="360" /></a>先日、元会社の代表者から連絡があった。</p>
<p>裁判所から不在通知があり元の会社に対して訴訟が提起されたようですけど、</p>
<p>郵便局に受け取りに行ったほうがいいですかというものであった。</p>
<p>役員としてはこの社長のみで、昨年代表者個人に対して債権者破産の申し立て</p>
<p>を受け無事免責を得ている。</p>
<p>会社は破産せず、事業を停止し事実上倒産となっている。</p>
<p>チームの弁護士は、破産決定によって委任に準じる役員としての契約が当然に</p>
<p>終了しているので、他に役員がいなければ役員不在の会社となります。</p>
<p>（破産決定の前に辞任をしていたとすると、なお役員としての権利義務を有する</p>
<p>ことになりますので、この点はご注意ください（会社法３４６条）。）</p>
<p>代表者の破産決定で役員不在となった会社に訴訟を起こそうと思えば、民事訴訟法上</p>
<p>の特別代理人か、会社法上の仮取締役を選任する必要がありますが、それは相手方で</p>
<p>やるべきことで、こちらはもう役員ではない以上関係はありません。</p>
<p>送達を受け取らず、送達が出来なければ裁判所が原告に調査を命じますが、今回の場合、</p>
<p>破産決定を受けて代表者不在になっていることを既に裁判所に告げているみたいですので、</p>
<p>送達先の特定は職権調査事項ですので裁判所が原告にしかるべき指示をすると思われます。</p>
<p>辞任又は任期満了で役員を辞めたのでなければ、会社への訴えの送達を受け取る権限自体</p>
<p>がないので放っておけば良いのではないでしょうか、と答えた。</p>
<p>もちろん、他のメンバーも同意見である。</p>
<p>弁護士の中には特別送達は重要なものだから、依頼者に対してすぐ受け取るようにと指示</p>
<p>する方が多い。</p>
<p>しかしながら、受領権限がないにもかかわらず訴訟当事者としてふるまえば原告の思うつぼ</p>
<p>である。代表者個人に対しては責任の追及ができないゆえ、会社の訴訟に引っ張り出して</p>
<p>非免責債権の主張を根拠づける作戦なのか。(ただし悪意の不法行為の立証はかなり困難であるが。)</p>
<p>通常の不法行為による損害賠償請求権は免責の抗弁で対抗できる。</p>
<p>また、会社の不良債権の処理をするために債務名義をとって執行不能を理由にしたいのか、</p>
<p>その意図するところは限られる。</p>
<p>乗り越えた先にも、わなは潜んでいる。</p>
<p>債権者の執念はすさまじいものがあるがゆえに、債務者は慎重に行動する必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
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