事業再編を行った場合に旧会社の税金を新会社が支払わなくてはならないか。
国税徴収法38条の第二次納税義務者と判定された場合には支払義務が生じる。
だとすれば、新会社の経営者の選定に配慮する必要がある。
従業員や親族は避けたほうがいい。
株主構成にも配慮して全くの第三者にお願いするしかない。
会社分割の場合、人的分割では国税通則法9条の2により新会社も連帯納付義務が
生じるが、今回のように物的分割ではその義務はない。
拡大解釈を得意とする税務署からすると、この38条を持ち出してくることが確実だ。
条文上不明なので間違いなく争いになる。
ここで終わるわけにはいかない。
担当者がやってきた。差押さえできるものはどんどん差押さえしていきます、と。
国税徴収法38条の第二次納税義務者として新会社に請求する余地もあるんですよ。
条文上不明なので上司の印鑑が必要になるので、はっきりしたら連絡します。
と言って帰っていった。
それからしばらくして、新会社に請求できないというのが税務署の見解ですとの
回答がきた。
投稿者プロフィール
- Twitter:@tbc_tokyo
新しい投稿
- 2018.12.10人材採用・育成・評価人材招致の極意
- 2018.07.10独り言幸せの種蒔き
- 2018.04.13独り言君は船なり、人は水なり
- 2018.04.05経営者仕事は出会いで決まる
コメント