裁判所から不在通知があり元の会社に対して訴訟が提起されたようですけど、
郵便局に受け取りに行ったほうがいいですかというものであった。
役員としてはこの社長のみで、昨年代表者個人に対して債権者破産の申し立て
を受け無事免責を得ている。
会社は破産せず、事業を停止し事実上倒産となっている。
チームの弁護士は、破産決定によって委任に準じる役員としての契約が当然に
終了しているので、他に役員がいなければ役員不在の会社となります。
(破産決定の前に辞任をしていたとすると、なお役員としての権利義務を有する
ことになりますので、この点はご注意ください(会社法346条)。)
代表者の破産決定で役員不在となった会社に訴訟を起こそうと思えば、民事訴訟法上
の特別代理人か、会社法上の仮取締役を選任する必要がありますが、それは相手方で
やるべきことで、こちらはもう役員ではない以上関係はありません。
送達を受け取らず、送達が出来なければ裁判所が原告に調査を命じますが、今回の場合、
破産決定を受けて代表者不在になっていることを既に裁判所に告げているみたいですので、
送達先の特定は職権調査事項ですので裁判所が原告にしかるべき指示をすると思われます。
辞任又は任期満了で役員を辞めたのでなければ、会社への訴えの送達を受け取る権限自体
がないので放っておけば良いのではないでしょうか、と答えた。
もちろん、他のメンバーも同意見である。
弁護士の中には特別送達は重要なものだから、依頼者に対してすぐ受け取るようにと指示
する方が多い。
しかしながら、受領権限がないにもかかわらず訴訟当事者としてふるまえば原告の思うつぼ
である。代表者個人に対しては責任の追及ができないゆえ、会社の訴訟に引っ張り出して
非免責債権の主張を根拠づける作戦なのか。(ただし悪意の不法行為の立証はかなり困難であるが。)
通常の不法行為による損害賠償請求権は免責の抗弁で対抗できる。
また、会社の不良債権の処理をするために債務名義をとって執行不能を理由にしたいのか、
その意図するところは限られる。
乗り越えた先にも、わなは潜んでいる。
債権者の執念はすさまじいものがあるがゆえに、債務者は慎重に行動する必要がある。
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