企業が返済できなくなったときに、各都道府県の信用保証協会が銀行に代位弁済してくれる仕組みだ。
100%、80%中身はいろいろで、ほとんどの銀行員はまず取引に当たってこの商品を勧めてくる。
リスクがないか少ないからだ。
A社でも、この商品を利用した合計は2億に及んでいた。
当然、返済できず代位弁済となり、あとは信用保証協会に求償債務が残った。
担当者は温和でなんでも相談にのりますから、無理しないで毎月少しずつでも返済してくださいと言う。
払いたいのは山々だが、事業を回すのがやっとでキャッシュアウトは避けなければならない。
そうこうしている内に、今度は保証協会サービサーなる部署に窓口が移った。
言ってくることは同じで、毎月少しずつの返済をせまってくる。
保証協会は国の中小企業信用保険公庫に再保険をかけており、保険で7割から9割入り、残りの3割
から1割は保証料でまかなうことができるので、回収可能性がないものは償却処理される。
債権売却という方法は公的性質上取れないらしい。
具体的には一定期間、商事債権で言えば5年間全く返済がないと消滅時効の前に訴訟を提起し時効を
中断させるのだが、一部の債権についてのみ訴訟を提起しそれ以外は権利を行使せず消滅時効にもっ
ていくらしい。
なるほど。実質債務免除の道が開ける。
本来、少しずつ返済していくのが道理ではある。
真面目に返済していれば、求償債務を消すための再融資もある。
どちらを選ぶかは企業が置かれている状況による。
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