a1750_000014破産や民事再生の法的整理や任意整理で第二の人生を歩む経営者はかなり多い。

二つのパターンがある。

ひとつは、サラリーマンとして知人の会社や新たな就職先でスタートを切る場合。

もうひとつは、もう一度事業家として復活するパターンである。

後者の割合が最近増えていると先日、銀行関係者から聞いた。

理由は、一度経営者として社長業を経験するとサラリーマンは勤まらないという

のと会社側からは使いづらいとの当事者双方の齟齬が原因だそうである。

なるほどと思いながら、復活するにしても資金調達がネックになるのは当然であるし、

どういう調達があるのか考えてみた。

まずは再挑戦支援融資があげられるが、日本政策金融公庫と都道府県の信用保証協会

である。

過去に破産や事業停止等の廃業歴があったとしても、一定の要件を充たせば融資が受

けられる。

今般の安部政権の政策として、これらの人に対する積極的な支援をすることで地方の

活性化を図っていきたいとの狙いがあるようである。

ハードルもかなり低くなっており、自己資金が少なくても多少の税金の滞納があっても

毎月しっかり分割弁済している事実があれば融資可能とのことである。

要は、経営者としての資質と事業計画の妥当性を審査しているとのことである。

確かに、破産して免責決定がでれば債務から開放されるわけだが、住民税や国民健康

保険税などの税金は非免責債権だから、免責されずに継続して支払う必要がある。

だけど破産するまでいくと、ほとんどの中小・零細企業の経営者は税金を何百万と

滞納しているケースがほとんどだそうである。

滞納は無いにこしたことはないが、市役所に相談に行き毎月の小額分割弁済で誠意を

もって払っていったほうが融資審査に通りやすいという。

もうひとつ、上記の融資がダメな場合、各都道府県の社会福祉協議会の生業費の

融資制度がある。

460万までと限度額があるが、再スタートするための資金としては十分である。

こちらの融資は世帯に対する貸付となるため、同居家族の収入・借入れ状況等は

むろん調査される。

が、要件に該当すればまず可能性としては高い。

ちまたでブラックでも借りられる公の融資と情報商材が飛び交っているのはこの制度

のことであろう。

他には、知人や親戚の援助を借りてというのがあるが、前職で信用がないであろうし

借りないほうが良い。

今後いろいろな融資制度が検討されることになりそうであるが、倒産社長は何よりも

貴重な経験をしている方が多く、それはお金に変えられない財産である。

是非、もう一度這い上がって自らの志を全うしてほしいものである。

倒産は事業の終わりではなく、通過点にすぎない。

経営者があきらめない限り、成功への一過程である。

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