保証協会付融資で返済が困難になった債務者は自己に対する債権が代位弁済日から
どのくらい経っているのかを把握しておく必要がある。
具体的には、各銀行からの通知書に代位弁済の日付が記載されているので、それを
記録しておく。
無論、その間時効中断事由(民法147条)があればそこから時効が起算されるので注意
が必要だが。
時効中断事由は、請求、催告、承認とそれぞれ決められているので裁判上の請求や
差押え・仮差押、仮処分や債務の承認(一部でも払ったことがあるか)の有無について
確認する必要がある。
無事、時効が成立しているのであれば、保証協会(債権者)に対して時効を援用する旨
の内容証明郵便(配達証明付)で通知書を送れば債務は消滅するのである。
意外と盲点になっているのだが、保証協会の方もそれをわかっていて時効成立直前に
訴訟を申し立てる場合や全額の回収が困難な場合は一部の債権のみ訴訟を提起して
残余は実質債務免除にもっていくようである。
もちろん、返済できる資力があるのであれば毎月少しずつでも返済していれば
求償権消滅保証制度(求償権を消滅させるための融資)が使える余地が出てくるので
それぞれの立場で判断すればいいと思う。
いずれにしても、この機会にそれぞれの債権・債務の時効期間を確認しておく
必要がある。
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