a0960_006487事業が行き詰って返済もままならないときの選択肢として自己破産の申し立てを勧める弁護士の方が多い。

それでも何とか頑張って自力返済の道を選択する代表者は多い。

法人の自己破産を申し立てたら、代表者である個人の破産申し立ても行うのが通常である。

しかし、第三者から破産の申し立てを受ける場合もかなりある。

債権者破産とも呼ばれるが、この場合法人にさしたる資産がなく代表取締役個人に対して破産の申し立てをする場合が案外ある。

無論、破産管財人がつく場合が圧倒的に多いが、法人としての会社の債務はそのまま残ることになる。

とは言っても、代表者が破産開始決定を受けた時点で会社との委任契約が解除され辞任となる結果、他に取締役がいないときは代表者不在の会社となる。

個人としての代表者は免責決定が下りた時点で債務から解放されて新たなスタートが切れるわけだが、会社のほうは依然として債権者から請求書なり、支払督促なり、訴訟の申し立てが起こってくる。

多くの場合、会社は事業を停止し本店所在地にしている事務所を明渡している場合が多く代表者個人の住所宛てに郵便物が届く。

登記簿上はまだ代表者として残っているからである。

この場合勘違いするのは会社宛の郵便物をそのまま受け取ってしまうことである。

代表取締役を解任となり、会社とは何も関係がなくなっている状況で郵便物を受け取る理由はないし、その権限もないのであるが。

普通郵便物ならともかく、特別送達関係は絶対に受け取ってはいけない。

会社宛ての郵便物か、それとも個人宛てのそれかしっかり確認することが肝要である。

会社に対する訴訟関係は、民事訴訟法上の特別代理人を裁判所がつける場合がほとんどであるから債権者も債権処理することは可能である。

多くの場合、債務名義をとって強制執行、執行不能とし会計処理することがほとんどである。

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